皆さんこんにちは!
タイトル通り、やっと・・・やっと・・・クウ~(涙)
苦節三年・・・やっと自転車安全整備士の資格を取ることができました。
これで、自転車の保険、TSマークを取り扱うことができるようになりました。
知らない人もいるかもしれませんので、説明します。
TSマークとは、自転車の安全性を保証するためのマークで、交通安全の頭文字を取ったものです。自転車安全整備士が点検・整備を行った自転車に貼られます。このマークが付いている自転車には、以下のような保険が付帯されています。
- 賠償責任保険:自転車事故で他人に怪我をさせたり、物を壊した場合に適用されます。
- 傷害保険:自転車に乗っている人が事故で怪我をした場合に適用されます。
- 被害者見舞金:赤色のTSマークのみ適用され、事故で他人に怪我をさせた場合に見舞金が支払われます。
TSマークには、緑色、赤色、青色の3種類があり、それぞれ保険の内容が異なります。例えば、緑色のTSマークは全ての人身事故が賠償責任補償の対象となりますが、赤色や青色のTSマークは死亡や重度後遺障害のみが対象です。
簡単に説明するとこんな感じです。
最近自転車に関する事故も増えてきているし、TSマークはつけておいたほうがいいかもしれませんね。
それに、11月からは道路交通法も改正されるので、書いておきます。
2024年11月1日から施行された道路交通法の改正点について、特に自転車に関する重要な変更点をいくつかご紹介します。
- ながらスマホの禁止:自転車運転中にスマートフォンを使用する行為が禁止されました。これには、通話や画面の注視が含まれます。違反した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
- 飲酒運転の厳罰化:自転車の飲酒運転に対する罰則が新たに設けられました。飲酒運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、飲酒運転を助長する行為(酒類の提供や同乗など)も罰則の対象となります。
- 自転車運転者講習制度:危険な運転行為を繰り返す自転車運転者に対して、講習の受講が義務付けられました。これには、ながらスマホや飲酒運転などの危険行為が含まれます。
上記の通りかなり厳しくなりますので、気を付けてくださいね。
それでは次の記事でお会いしましょう!
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